経営事項審査の主な改正事項 (令和5年1月1日・一部令和4年8月15日改正)

後藤充男です。

経営審査事項が改正されました。

国交省のHP⇒ https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000007.html

以下、国交省HPより引用します。

<総論>

【令和5年1月1日改正】
(1) 経営事項審査におけるその他社会性(W)改正の概観
① W1-9 ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点
② W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
③ W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正内容
④ W7 建設機械の保有状況の改正内容
⑤ W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正内容
【令和4年8月15日改正】
(2) その他改正事項(監理技術者講習受講者の経審上の加点関係)

<各論>

【令和5年1月1日改正】
(1) 経営事項審査におけるその他社会性(W)改正の概観

・ 現行の「労働福祉の状況(W1)」、「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W9)」及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)」に新設した「ワーク・ライフバランスに関する取組の状況」「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」をあわせ、新たに「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」として評価することとした。

・また、「建設機械の保有状況(W7)」及び「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)」の加点対象を拡大・追加することとした。

① W1-9 ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点

・内閣府による「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」(平成28年3月22日内閣府特命担当大臣(男女共同参画)決定)に基づき、「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく認定」について、審査基準日における各認定の取得をもって、以下の評点で評価することとする。

② W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

・建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするためには、就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要であり、CCUSの活用状況を加点対象とする。

③ W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正内容

・W1-10に関しては、審査基準日が令和5年8月14日以降である申請について、審査項目に追加する。

・当該項目追加に合わせて、P点に占めるW点のウェイトが大きく増加するため、各項目間のバランスを維持するべく、総合評定値算出に係る係数を以下のように変更することとする。仮に、審査対象期間外に加点要件を満たしている場合であっても、加点評価は実施しない。

④ W7 建設機械の保有状況の改正内容

・地域防災の観点から、災害時の復旧対応に使用され、また定期検査により保有(稼働確認ができる代表的な建設機械の保有状況を加点評価、令和1年7月を超えるリース契約も保有と同様に加点)。

・現在の加点対象に加え、実際の災害対応において活躍しているものの、経営事項審査上は加点対象となっていない建設機械が存在しており、災害対応力を適正に評価するため、加点対象建設機械を拡大。

⑤ W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正内容

【令和4年8月15日改正】
(2) その他改正事項(監理技術者講習受講者の経審上の加点関係)

・技術力(Z)の項目において、監理技術者の講習受講者を加点対象としているところ、建設業法上専任の監理技術者として配置可能な期間と経審上加点可能な期間にずれが生じていたので、加点可能な期間を「講習修了の日の属する年の翌年から5年間」とした。なお、この改正は、令和4年8月15日以降の申請に適用する。

 

以上です。詳細は、御社の顧問行政書士等にお問合せください。

 

どうぞよろしく御願いします。